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あおば税理士法人 > 税理士 田口豊太郎のコラム

カテゴリー別アーカイブ: 税理士 田口豊太郎のコラム

不動産にまつわる環境と法律の変化について その1

2016年5月1日

 こんにちは。税理士の田口です。
 
 今回はコラムでは不動産に纏わる最新のトピックを2つご紹介したいと思います。
 
 まず1つ目のトピックですが、3月発表された「公示価格」についてです。
 
 皆さまも年に1度、「今年の公示価格が発表されました。」というニュースをお聞きになると思いますが、簡単に言ってしまえば、土地1㎡の値段がいくらかということです。今年も最高額が銀座4丁目の山野楽器の土地1㎡で4,010万円、1坪あたり約1億3,000万円です。想像ができないくらいの価格になっております。
 
 今年の公示地価は、全国平均で前年比0.1%増となっており、あまり上昇していないように思えますが、都心部に限っては大きく上昇した地域があります。例えば東京ですと、商業地では前年比で中央区が9.6%増、渋谷区と港区が7.6%増、千代田区が7.4%増と大きな上昇率となっています。「公示価格が上昇しても私にはあまり関係のないことだ。」と思っていらっしゃる方が多いのですが、そんなことはありません。実は相続税の負担がまた増えてしまうことになるのです。
 
 公示地価が上昇するということは、相続税を計算する際の土地の「相続税評価額」が上昇ということになりますので、結果として相続税の負担が増えるということになります。相続税法の改正で平成27年1月1日以降は相続税が増税になっているにも関わらず、土地の相続税評価額が上がるため、さらに負担が増えます。もちろん、保有する資産の価値が上がるということは喜ばしいことでありますが、今後も売却予定もないご自宅の土地の評価額が上がってもあまり意味がないように思えます。
 
 もし、ご自宅の土地の相続税評価額を知りたいということであれば、固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額を確認してみてください。その固定資産税評価額を1.15倍すると大体の相続税評価額が算出できます。ちょうど今くらいの時期に市区町村から郵送されてきているはずです。土地の広さや形などでも評価額は変わりますので確実ではありませんが、目安にはなるはずです。是非試してみてください。
 
 2つ目のトピックは次回のコラムで書こうと思います。ではまた。
 

税理士がよく目の当たりにする相続時のトラブルとは?

2016年3月14日

 こんにちは。税理士の田口です。
 

 久々の更新ですが、今日は私が税理士として相続のサポートをさせて頂いている中で、頻繁に遭遇する相続のトラブルを皆様にご紹介させていただこうと思います。
 

 相続対策=相続税対策と思っていらっしゃる方が非常に多いのですが、実際は相続税以外のところがたくさんのトラブルが起きています。ご自身やご家族の相続のときに、ここでご紹介するようなトラブルが起きないよう、事前にしっかり対策をしていただきたいと思います。
 

その1~財産がどこに、いくらあるかわからない~
 

 これは本当によくある話です。
 私は相続のご相談をお受けした際には、「遺言を作成し、遺産分割のトラブルは出来るだけ起きないようにしましょう。」というアドバイスをさせて頂きますが、遺言の作成には「遺産分割のトラブル防止」の他に、「相続財産の棚卸」ができるというメリットがあります。
 

 子供は自分の親がどこにいくら財産を持っているかを知りません。私もそうです。普通は自分の親には聞きづらいはずです。
 

 ですから、実際に相続が起きた後に、自分の親が「こんなところに預金があったのか。」とか、「○○証券に××会社の株式を持っていたのか。」とか、色々なことが後から判明することになります。
 

 ただ、色々調べて財産の所在が判明するというのはまだ良い方で、相続が起きて何年かしてから、いきなり税務署から問い合わせがあり、そこで初めて預金や証券があるとわかったという方も非常に多いです。
 

 もちろん、新たな財産が見つかって良かったということもあるのですが、本来であれば相続税を申告しなければならず、故意ではなくても「脱税」と言われてしまうケースもあるために注意が必要です。(「脱税」と認定されてしまうと、重加算税や延滞税を含めて5割増しで税金を払わなければならなくなった、というケースも実際にあります。)
 「遺言を書くのはちょっと・・・」という方でも、どこにご自身の財産があるかくらいは一覧(財産の棚卸表)にして、相続人が困らないようにしておくことを強くオススメ致します。
 

その2~銀行口座が凍結、お葬式代が払えない~
 
 突然夫の相続が発生し、バタバタしながら葬儀を執り行い、葬儀社へ葬儀代を支払うために故人の定期預金を解約しようとしたら、口座が凍結されてしまっており、葬儀費はもちろん、近々の生活費も引き出せなく本当に大変だった、というお話を先日お聞きしました。
 

 金融機関の口座は、持ち主が亡くなったことが判明すると入金も引出しもできなくなります。遺言で誰が相続するか決まっていたり、遺産分割で誰が相続するかが決まれば、口座から預金の引出しは出来るようになりますが、遺産分割で揉めてしまうといつまでたっても引出しが出来ないという非常に困った状態になります。
 

 対策としては、当然ですが相続が発生する前にある程度のお金を相続人の口座に移しておくことです。しかし、相続のタイミングが事前に分からないケースも多いはずです。そのようなときには生命保険が役に立ちます。申請してから、数日~1週間程度で生命保険金が給付されますので、目先の葬儀代や生活費に充てることができます。もちろん、生命保険金の受取人が誰になっているかはしっかり確認をする必要がありますが、こんな場面にも生命保険が役立つことを是非皆様には知っておいて頂きたいです。
 

 いかがでしたでしょうか。
 冒頭でも書かせていただきましたが、相続時に発生する問題は相続税云々も前にもクリアーしなければならない問題がたくさんありますので、相続に詳しい専門家のアドバイスを受けて対策をして頂きたいと思います。ではまた。

やっぱり経営者は決算書の見方を知っていた方がいいのか?

2015年8月9日

 こんにちは。税理士の田口です。
 

 随分ほったらかしにしておりましたコラム欄ですが、今後は定期的に更新をしていこうと思う所存です。いつまで続くかわかりませんが、どうぞお見捨てなく・・・
 

 さて今日のお話は決算書の読み方についてです。
 

 最近お手伝いさせて頂いているクライアント様は経営者の方が若めです。先日も昨年会社を設立された30代の経営者の方に、「経営者は決算書を読めないといけないのか?」というご質問をお受けいたしました。
 

 読めた方がいいに決まってますが、私は「別に最初から読める必要はないのですよ。」とご回答させて頂いております。最初のうちは専門家に任せて、営業に勤しんで頂いた方が余程会社のためになります。
 

 でも全く読めないのも良い訳ではないので、私はいつも「キャッシュ残高だけは毎日確認してくださいね。」とアドバイスとさせて頂いております。結局いくら赤字であろうとキャッシュがあれば倒産はしませんし、いくら黒字だからといってもキャッシュがなければ倒産ですから。
 

 とある経営者の方は、毎日必ず経理の方から預金残高の報告を受けることを日課にしていらっしゃいました。そんなことは当たり前と思っても、意外と継続することは難しいのですけどね。
 

 そんな私もこれからキャシュ残高確認です・・・では。

「贈与貧乏」になる方が増えています。

2015年8月4日

 こんにちは。税理士の田口です。
 

 聞きなれない言葉だとは思いますが、皆さん「贈与貧乏」という言葉をご存じでしょうか。実は今「贈与貧乏」の方が増えています。
 

 「贈与貧乏」とは、贈与をし過ぎてしまい、老後の生活資金がなくなってしまった方のことをいいます。
 

 皆さんもご存じの通り、平成27年1月1日に発生した相続から、相続税が大幅に増税になりました。基礎控除枠が大幅に縮小になったことが要因です。基礎控除枠の縮小により、相続税の申告割合が1.5~2倍になると言われており、一部の富裕層だけの問題と言われていた相続税も、決して他人事ではない時代となりました。
 

 この「基礎控除枠の縮小」が「贈与貧乏」の増加に大きく関係しております。
 基礎控除枠が縮小したことに伴い、子や孫に対して「生前贈与」を行う方が非常に増えております。これは、生前に贈与を行うことで相続財産を減らし、相続税の節税することが狙いです。
 

 贈与額が年間110万円以下であれば贈与税はゼロです。また、年間200万円の贈与であれば9万円、300万円であれば19万円です。将来、高い相続税がが課税されないように、定期的に贈与を行い、税負担を少なくしようとすることが世の中のトレンドとなっております。
 

 しかし、ここで大きな問題があります。将来子、孫たちに相続税を負担させたくないということで贈与をし過ぎてしまうと、ご自身の老後の生活資金が枯渇してしまうリスクがあるということです。
 

 贈与をしてしまえば、そのお金は子、孫のものです。もう皆さんのお金ではなありません。大変寂しいお話ですが、お子様たちが、皆様の老後の面倒を見てくれるか、その保障はないということです。
 

 実は将来子世代が支払う相続税のことより優先的に対策を考えないといけないことがあります。それは皆さんの老後の生存対策です。
 

 日本人の平均寿命は男性は80歳、女性は87歳です。もし平均寿命まで生きると仮定して、皆さんは老後の生活資金がいくら必要か計算されたことはありますか?
 

 ご夫婦で受取れる年金が年間300万円、生活費が年間500万円かかるとすると、一年間で200万円ずつ資産が減少していきます。仮におご夫婦二人とも現在60歳で、85歳まで生存したとしても、200万円×25年(85歳-60歳)=5,000万円の老後の生活資金が必要になる計算です。
 

 こう考えるといま手元に「生前贈与」を行う余剰資金があるのか、お分かりになると思います。「生前贈与」を検討されている方は、「贈与貧乏」になってしまうことがないか、しっかりと計画を立てた上で実行するようにしてください。

増税に備える相続対策

2014年12月28日

 こんにちは、税理士の田口です。

 2014年もあとわずかとなりました。

 

 巷では平成27年の税制改正大綱の内容が議論されております。今年は法人減税がトピックになっているようですね。

 しかし、我々日本人にとって一番影響がある内容は、平成25年度の税制改正で決定した相続税の改正内容です。

 

 今までは相続税が発生する割合(課税割合)は4%程度でしたが、平成27年1月1日以降の相続では今より課税割合が1.5倍から2倍程度に増えるのではなかと言われております。

 

 しかし、これは全国平均ですから、都心に限定すれば相当数の方が相続税を納めなければならない状況となるはずです。

 

 皆さん、相続税対策(もちろん、税金のことだけではなく「争続対策」も必要ですが)に必要なものは何だと思いますか?

 

 難しい相続税の知識でしょうか?

 もちろん相続税の知識も必要ですが、一番必要なものは「時間」です。

 

 相続に備えて時間をかけて様々な対策を行っていけば、相続税をゼロにすることが難しくても、数百万、数千万、ときには数億円と金額を節税することが可能となるケースが多々あります。

 

 国にどうしても税金を払って世の中に貢献したい!という方であれば対策は必要ありませんが(笑)、ご自身の努力で貯めた財産であったり、先祖代々引き継いできた財産だと思いますので、しっかりと次の世代に残してあげたいですね。

 

 何から始めたいいのか見当のつかない方、是非、専門家からアドバイスをもらうことが一番の近道です。

 

 あおば会計事務所でも無料で相続相談を承っておりますので、是非この機会にしっかりと考えていきましょう。

 

消耗品購入で節税!!

2014年12月24日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 世間はクリスマスイブで賑やですね。

 私は2歳の息子のアンパンマンの喋る絵本を買ってきました。どんな反応をするか今から楽しみです。

 

 今年は日並びも良く、今週で仕事納めで年末年始で長いお休みを取れる方が多いようですね。私は有難いことに29日までお仕事を頂きまして、もう少し頑張りたいと思います。

 

 さて、決算締め間際の節税方法に、消耗品をまとめ買いして経費計上するという方法が知られておりますが、実は大量の消耗品をまとめ買いした場合は「貯蔵品」として資産計上をしなければならず、購入時に経費計上はできないということはあまり知られておりません。

 

 あくまで経費計上するタイミングは、その消耗品を消費した時であって、購入したタンミングではありません。

 

 ではどのような場合であれば購入時に経費計上が可能なのかということが法人税基本通達に明記されております。

 

(法人税基本通達)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

 

 要するに、毎期定期的に購入していて、かつ、日常で消費できる量であれば購入時に経費計上ができるということです。

 

 私は税務調査で指摘を受けたことはありません(そもそも数万円レベルの話は殆どで、スルーされている可能性が高いとは思います)が、他に指摘事項がなく、それなりの支出(数十万単位)があれば調査官も指摘をしてくるかもしれませんね。最近の税務調査は随分細かいですので。

 

 では他に代替案はないのか、というご質問も頂きます。

 私が今クライアントにオススメしている決算間際の節税方法の一つに「災害用備蓄品」の購入というものがあります。大規模災害時の帰宅困難者のための食料品、毛布、ヘルメットなどの災害用備蓄品は、実際に消費や使用をしていなくても、購入時に経費計上が可能です。従業員の多い会社は人数分揃えるとすぐに数十万単位になります。

 

 せっかくお金を使うのであれば、節税もしながら万が一の事態にも備えたいものです。

 
 弊社も準備万端ですよ!

年末調整~生命保険料控除について~

2014年12月15日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 

 毎年12月から3月くらいまで、一般的には会計事務所では繁忙期の突入です。1月のイベントで年末調整業務や法定調書合計表、償却資産申告、給与支払報告書の提出があります。

 また、12月決算の法人の決算業務があり、2月か3月末までに決算申告書を作成し、所管庁に提出することになります。

 

 さらに2月16日から3月15日までは個人の確定申告業務がありますので、個人のクライアントが多い会計事務所ではまさに戦場です。休日出勤や徹夜の当り前といった事務所も結構あります。もちろんそれだけお仕事があれば幸せですが。

 

 さて今日は年末調整のネタをひとつお話ししましょう。

 

 生命保険に加入されている方で、「生命保険料控除」を受けるためには、「控除証明書」を年末調整の書類に添付しなればいけません。

 

 ただ、この時期よく相談されるのが、『「控除証明書」をなくしてしまったけど大丈夫?』ということです。結論から申し上げますと、控除証明書をなくしてしまうと「生命保険料控除」を受けることができません。『支払った金額はわかるので何とかしてください!』と言われましても何とかできません(笑)

 

 このような場合はどうすれば良いかと言いますと、保険会社に「控除証明書」の再発行依頼をしてください。もし年末調整の手続に間に合わない場合は、ご自身で確定申告をして税金の還付を受けることになります。

 
 ちなみに税金の還付申告は年明けすぐに税務署は受け付けてくれますので、早く税金の還付を受けたい方は年明け早々に手続きをしてしまいましょう。

お酒にかかる税金

2014年12月1日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 今月は既に忘年会の予定が10件くらい入っています。アルコールが強くない自分としては今から無事乗り切れるか不安です(笑)

 

 私、実は15~16年前、美味しくお酒を飲めない時期がありました。別に病気だったという訳ではなく、当時税理士試験の勉強をしておりまして、その時の試験科目で「酒税法」選択していたためです。

 

 「酒税法」は、お酒の原材料や製造方法、酒税額の計算、申告方法などを勉強します。私はこの試験を何とか2回目の受験でパスできたのですが、年間100人くらいしか合格者がいない相当マニアックな試験です。

 

 試験問題は、原材料と製造方法から酒類の判定を行い、税額計算を行います。一見楽しそうな試験ですが、これが引っかけ問題だったり、日本語の言い回しが非常に分かりづらかったりして、高い読解力が必要な国語の試験にようになってしまっている訳です。(あくまで私見ですが)

 

 当時酒類は、10種類11品目に分類されていて、この酒類の判定を間違えると、最終的な税額計算も間違うことになり、試験には合格できる可能性が非常に低くなります。

 

 私は居酒屋でお酒を飲んでいても、「この焼酎の原材料は芋だけど、蒸留方法は何だろうか?連続式蒸留器で蒸留していなそうだから乙類しょうちゅうになりそうだ。」とか、「これはお店でお酒を混ぜてすぐにお客に提供しているから、酒税法違反にはならないのか。」とか考えてしまうのです。こんなこと考えながらお酒を飲んで楽しい訳がない!(笑)無事合格したので良い思い出になってますが、受かっていなかったら禁酒していたかもしれません・・・。

 

 これから酒税法の受験を考えている方がいれば、間違いなく違う科目を受験することをおススメします。私は実務で一回も使ったことありませんから!

 

 ちなみに現在350ミリの缶ビールに含まれている酒税は77円、1本200円ちょっとで売ってますから大体3分の1くらいは税金を払っているということです。3分の1が税金と聞くとビールが美味しくなくなりそうですが、ネタとして知っておくのも良いとは思いますよ!

ご挨拶

2014年1月1日

 はじめまして、税理士の田口と申します。

 2014年の1月に江戸川区の小岩駅近くにあおば会計事務所を開設致しました。

 

 以前は会計事務所、コンサルティング会社にて、ベンチャー企業の会計・税務業務はもちろん、事業計画の策定支援、相続・事業承継コンサルティング業務、資金繰り改善コンサルティング業務、組織再編支援業務など、様々な経験を積んで参りました。

 

 前職のコンサルティング会社では、優秀なメンバーと共に大型案件に携わることができ、やりがいのある大変有意義な時間を過ごしておりました。しかし、日々命を懸けて真剣勝負している経営者を見て、「自分も一から起業し、経営者として真剣勝負していなければ、本当に経営者が求めているサービスは提供できないのではないか?」という思いが積み上がっていきました。また、何よりも、経営に困った世の中の中小企業の経営者に対し、今まで自分が培ったスキルをより身近に、よりスピーディに提供したいという思いから、40歳を前に(現在38歳)独立を致しました。

 

 自分自身が起業し、スタッフを雇用することで、小さい会社ながら経営者となったことで、やはり随分と物の見方が変わったと感じております。

 

 まだまだ未熟なことばかりで、日々四苦八苦しておりますが、経営者の本当の悩み、問題点、を一緒に解決できるパートナーになれるよう、これからもより一層頑張っていきます。

 

 ご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 追伸
 
 筆不精ですが、少しづつコラムも書いていきたいと思います。