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年末調整~生命保険料控除について~

2014年12月15日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 

 毎年12月から3月くらいまで、一般的には会計事務所では繁忙期の突入です。1月のイベントで年末調整業務や法定調書合計表、償却資産申告、給与支払報告書の提出があります。

 また、12月決算の法人の決算業務があり、2月か3月末までに決算申告書を作成し、所管庁に提出することになります。

 

 さらに2月16日から3月15日までは個人の確定申告業務がありますので、個人のクライアントが多い会計事務所ではまさに戦場です。休日出勤や徹夜の当り前といった事務所も結構あります。もちろんそれだけお仕事があれば幸せですが。

 

 さて今日は年末調整のネタをひとつお話ししましょう。

 

 生命保険に加入されている方で、「生命保険料控除」を受けるためには、「控除証明書」を年末調整の書類に添付しなればいけません。

 

 ただ、この時期よく相談されるのが、『「控除証明書」をなくしてしまったけど大丈夫?』ということです。結論から申し上げますと、控除証明書をなくしてしまうと「生命保険料控除」を受けることができません。『支払った金額はわかるので何とかしてください!』と言われましても何とかできません(笑)

 

 このような場合はどうすれば良いかと言いますと、保険会社に「控除証明書」の再発行依頼をしてください。もし年末調整の手続に間に合わない場合は、ご自身で確定申告をして税金の還付を受けることになります。

 
 ちなみに税金の還付申告は年明けすぐに税務署は受け付けてくれますので、早く税金の還付を受けたい方は年明け早々に手続きをしてしまいましょう。