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カテゴリー別アーカイブ: 税理士 田口豊太郎のコラム

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者様に対する無料経営相談会の実施について

2020年3月10日

 弊社では、新型コロナ感染症で影響を受けている中小企業様、フリーランスなどの個人事業主様に対して、無料経営相談会を実施を致します。
 
【対 象】 新型コロナ感染症で影響を受けている事業者様
【期 間】 2020年4月16日まで 
【場 所】 弊社水道橋オフィス(水道橋駅西口徒歩1分。電話、メール又はチャットでも可。)
【時 間】 原則平日11時~19時 1回1時間程度(お電話は夜、土、日、祝日の時間外でもご対応致します。)
【連絡先】 TEL03-6272-6760 メールアドレスtoyotaro.taguchi@taxaoba.com
 
例えば・・・
 
・新型コロナ感染症の影響で売上が激減したため、不況対策の制度融資(セーフティネット4号、5号)を受けたいが、段取りが分からない。
(状況次第では、銀行、信用金庫、また、日本政策金融公庫の紹介も可能です。)
 
・融資のため、銀行から事業計画や資金繰り表の提出を求められているが、作り方がわからない。
 
・新型コロナ感染症関連の助成金の情報が知りたい。
(弊社が提携している社会保険労務士や中小企業診断士のご紹介をご紹介させて頂きます。)
 
・所得税の確定申告のことで税務署に相談がしたいが、新型コロナ感染症の影響で中々時間が取れない。 など
 
 新型コロナ感染症の影響で、経営、資金繰り又は税務関連でお悩みの事業者様は、是非弊社のサービスをご活用ください。

ご存知ですか?もう所得税の還付申告の受付が始まっていますよ

2017年1月4日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 平成28年分の個人の所得税の確定申告は、平成29年2月16日から3月15日の間に行う必要がありますが、医療費控除や住宅ローン控除、また、最近流行りのふるさと納税による寄付金控除等を受けて所得税が還付になる方は、年明けの1月1日から還付申告を行うことができます。
 
 早めに確定申告(還付申告)をすれば、税金の還付も早くなりますので、是非お早目に手続きをされることをお勧め致します。
 

あけましておめでとうございます

2017年1月3日

税理士の田口です。
あけましておめでとうございます。
 
例年通り、2日と3日と実家に帰省しております。
 
毎年箱根駅伝に出場する母校を応援するのが恒例なのですが、今年は出場を逃し寂しい限りです。
 
弊所の営業は明日4日からスタートの予定です。
 
今年は週1本を目標にこのコラムを書いていきたいと思います!皆様本年もよろしくお願い致します。

相続財産に借金がある場合はご用心。1円も相続しなくても借金はあなたについていきます。

2016年12月17日

 こんにちは。税理士の田口です。
 
 今回のコラムでは、相続財産に借金がある場合に起こるトラブルをご紹介したいと思います。
 
 数年前にお父様の相続が発生し、財産を相続した2人のご兄弟がいらっしゃいました。お母様はすでに亡くなっており、二人のご兄弟で遺産分割をすることになりました。
 
 お父様は家業として文房具店を経営しておりました。今から15年くらい前に長男様が後を継ぎ、長男様ご家族はお父様と同居しておりました。次男様は公務員で、お隣の県で生活をしている状況です。
 
 お父様の財産は、自宅兼店舗と預貯金1,000万円であり、この他に銀行からの借入金が2,000万円ありました。
 
 ご兄弟でのお話合いの結果、家業を継いだ長男様が自宅件店舗を、次男様は預貯金というように分けることになりました。また、銀行からの借入金も2,000万円も当然相続の対象となりますので、家業を継いだ長男様が引き受けることになりました。
 
 当然と言えば当然の遺産の分け方のように思えますが、最近、銀行から次男様に「お兄様が借金を返せない状況ですので、次男様が相続した分の借入金1,000万円を返済してほしい。」という連絡があったのです。
 
 次男様としてはまさに寝耳に水、借金は兄が相続したはずなのに、本当に銀行に兄の借金を返済しないといけないのでしょうか。
 
 結論としては、次男様は、長男様が相続した借入金2,000万円のうち、法定相続分の1/2部分である1,000万円を銀行に返済する義務があります。
 
 実は債務(借入金)は、相続の開始と同時に、法定相続分の割合に応じて各相続人が相続することになるのです。もちろん、遺産分割協議で誰が相続するのかを決めることは相続人間では有効ですが、債権者(今回の場合でいうと銀行)には主張できません。
 
 債権者側(銀行)としてみれば、万が一、最初から破産しそうな相続人が借入金を相続して、相続後にすぐに自己破産でもされてしまったら、貸したお金が回収できなくなってしまいますので、債権者の承諾を得られない限り、債務を誰かに寄せるということはできないのです。
 
 今回のケースで対応策はなかったのか?ということですが、実は2つの対応策があります。
 
対応策➀ 銀行、長男、次男の三者で「免責的債務引受契約」を締結する
 
 要は銀行と「この借入金は長男が引き受けるから、次男の債務は免除する。」という契約を結ぶのです。この契約が出来ればハッピーですが、銀行も長男が返済できる能力があるのかを審査することになります。長男に返済能力がないと判断すれば、この契約をしてもらうことはできません。むしろ、逆に銀行から「重畳的債務引受契約」を締結してほしいという依頼があるかもしれません。「重畳的債務引受契約」とは簡単に言ってしまえば、長男にも次男にも2,000万円の債務保証をしてほしい、ということです。これは断ることも可能ですが、断ると今後その銀行からの追加の借入は難しくなり、返済条件の変更をお願いしてもNOと言われる可能性が非常に高くなってしまいます。
 
対応策➁ 相続放棄をする
 
 これは相続発生後3ヵ月以内に、次男が相続放棄をしてしまえば、借金も相続する必要がなくなるということです。ただし、この方法はプラスの財産(今回であれば預貯金)も相続できなくなるというデメリットがあります。(もちろん今回のケースではもう間に合いません。)
なお、遺産分割協議で、次男が「財産は1円もいらない。」と主張しても、それは「相続放棄」にはなりません。家庭裁判所に申述して、初めて「相続放棄」が認められます。
 
 上記➀の免責的債務引受契約が締結できれば良いのですが、それは銀行次第ですし、➁の相続放棄は間に合ったとしても、長男が返済不能に陥っていない状況でプラスの財産を放棄するというのは判断が難しいかと思います。つまり、現実に相続が起きてしまった場合には成り行きに任せるしかありません。本当に悩ましいも問題です。
 
 しかし、実は相続の発生前であれば有効な対策法があります。皆さん、どんな方法だと思いますか?
 
 その方法は、次回のコラムでご紹介させて頂こうと思います。ではまた。

医療費の領収書は捨てないで!セルフメディケーション税制がスタートします!

2016年12月13日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 来年からスタートするセルフメディケーション税制を知っていますか?
 
 健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、特定の成分を含んだ「OTC医薬品」の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合には、超えた金額(上限8万8,000円)が医療費控除の対象となります。
 
 今までは10万円を超えていなかったということで控除の対象のならなかった方も、この制度を使えば税金の還付を受けられるようになります。
  
 OTC医薬品の具体例としては、パブロン、ロキソニン、ベンザブロック、キューピーコーワiプラス、アンメルツヨコヨコ、メンソレータム、ラミシール、ムヒ、フェイタスといった一般の市販薬です。店頭では「OPC医薬品」である旨が表示される見込みですので、来年からは店頭でチェックをしてみてください。
 なお、従前の医療費控除と選択適用になりますので、ご注意ください。
 
 リンクはこちら

パソコンまでもらえる!まだ間に合います、ふるさと納税

2016年12月8日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 皆さんはふるさと納税を活用していますか?
  
 ふるさと納税のポータルサイトを利用すれば、クレジットカード決済であっという間に手続き完了です。山形県米沢市、長野県安曇野市や飯山市などではふるさと納税のお礼品としてパソコンまで用意されております。
 
 人気のある商品はすぐになくなってしまいますので、ご興味がある方は是非お早目に!

販路開拓等を考えている事業者の方必見、小規模事業者持続化補助金を活用しましょう!!

2016年12月4日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 今日は補助金のご紹介です。
 
 
 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が交付されます。http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/
 
(補助金交付の対象となる取り組みの一例)
・新たな販促用チラシの作成、送付のための費用
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)費用
・新たな販促用チラシのポスティング費用
・ネット販売システムの構築費用
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化するための費用
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化するための費用  など
 
(対象となる業種)
・卸売業・小売業・・・常時使用する従業員の数が5人以下
・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)・・・常時使用する従業員の数が5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他・・・常時使用する従業員の数 20人以下
となっております。
 
 申請にあたっては、最寄りの商工会、もしくは商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。申請の締切は平成29年1月27日(金)となっております。ご興味のある方はお早目に商工会議所にお問い合わせください!

きちんと知っておきたい、相続税が安くなる『小規模宅地等の評価減の特例』について その2

2016年10月5日

 こんにちは。税理士の田口です。
 
 今回のコラムでは、前回に引き続き「小規模宅地等の評価減の特例」(以下「特例」といいます。)について取り上げたいと思います。今回は二世帯住宅の場合に適用が受けられるかどうかを中心に説明させて頂きます。
 
 実は平成25年度の税制改正で、二世帯住宅の場合の「小規模宅地等の評価減の特例」の取扱いが改正され、より使いやすい制度となりました。
 
 二世帯住宅の場合は、建物が共有登記か、区分所有登記かで大きく取扱いが変わってきます。
 
(ケース4)父(被相続人)が所有している土地に父名義で二世帯住宅を建て、1階には父、母、2階には長男家族が住んでいる。父家族と長男家族は生計が一。長男から父への家賃や地代の支払はしていない。1階と2階は内部でつながっておらず、外階段で行き来をしている場合
 
→このケースの場合、相続人が母でも長男でも「小規模宅地等の評価減の特例」の適用があります。(前回のメルマガのケース1と同じ。)
平成25年度の税制改正前は、内部で行き来できない二世帯住宅の場合では長男家族と同居しているとみなされなかったため、長男が相続する場合は敷地の一部しか「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が受けられませんでしたが、現行制度では敷地の全体について適用があります。
また、もし建物が長男名義であっても、父家族と長男家族との生計が別であっても、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用がありますので、非常に使いやすいものとなっております。

 
(ケース5)二世帯住宅を建て、1階が父名義、2階が長男名義で区分所有登記されている場合
 
→区分所有登記とはマンションをイメージして頂くと分かりやすいと思いますが、要は一棟の建物の部屋ごとに所有者を登記することです。父と長男でお金を出し合って名義を共有にして一棟の建物として登記すること(共有登記)とは異なりますので、ご注意ください。
 もし二世帯住宅で区分所有登記をしている場合には注意が必要です。区分所有登記の場合の「小規模宅地等の評価減の特例」の取扱いは以下の通りです。
 
(父家族と長男家族との生計が一の場合)
➀土地を母が相続→土地の全体に適用有り
➁土地を長男が相続→長男が住んでいる2階部分に対応する敷地に適用有り
 
(父家族と長男家族との生計が別の場合)
➀土地を母が相続→父が住んでいた1階部分に対応する敷地に適用有り
➁土地を長男が相続→適用無し

 
 区分所有登記をすると、二世帯分の住宅ローンが借りることができ、また、不動産取得税や固定資産税の減税効果もあることから、不動産建築業者から区分所有登記を勧められることもありますが、建築コストが増え、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が受けられなくなる可能性がありますので、これから二世帯住宅の建設をお考えの方はよく検討して頂く必要があります。

 
(「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けるための留意事項)
 
 いくつかのケースを取上げ、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けるための条件を確認してきましたが、どのケースにも言えることは、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けるためには、「相続税の申告期限(相続発生から10カ月)」までにその土地を誰が相続するかという「遺産分割協議」を完了させる必要があるということです。せっかく生前に節税対策をしたとしても、遺産分割で揉めてしまうとすべてが台無しになりますので、「遺言」で自宅の土地を誰が相続するか決めておくことを強くお勧め致します。
 
 なお、もし遺産分割協議が終わらない場合には、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して一旦税金を納付し、3年以内に遺産分割を完了させることができれば、税金を取り戻すことができますので、必ず税理士に相談して、手続きを失念しないようにご注意ください。
 
 いかがだったでしょうか。「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が有無で大きく相続税が変わってきます。後からこうしておけばよかったという後悔をしないためにも、しっかり生前で対策をしていきたいですね。ではまた。

きちんと知っておきたい、相続税が安くなる『小規模宅地等の評価減の特例』について

2016年8月15日

 こんにちは。税理士の田口です。
 
 今回のコラムでは最近非常に多くのご相談をいただく「小規模宅地等の評価減の特例」(以下「特例」といいます。)について取り上げたいと思います。
 
 この特例は、簡単に言ってしまえば被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地の相続税評価額が最高で80%も減額になり、結果として相続税が安くなるという優遇税制です。
 
 自宅の土地に対して多額の相続税を課税してしまうと残された遺族が安心して生活できなくなってしまうため、国としてもそれを考慮して設けた制度になります。ただし、その特例を受けるためには自宅の土地を誰が相続するのか、亡くなった方と同居親族がいたのかどうか、生計が「一(同じ)」だったのかどうか等、様々な要件があるので、最初にそのご説明をさせていただきます。
 
 まずは、特例の対象になる土地ですが、次のいずれかに該当する必要があります。
 
1.被相続人(亡くなった方をいいます。)が住んでいた住宅の土地
2.被相続人と同一生計である親族が住んでいた住居の土地
 
 次にその土地を相続する人が誰になるかにより、適用要件が細かく設定されております。
 
【上記1の土地に該当する場合で、相続人が以下➀~➂のいずれかに該当すれば特例の適用あり】
➀配偶者
➁亡くなった人と同居していた親族
➂亡くなった人と別居していた親族(➀と➁に該当する人がおらず、その土地を相続する方(その配偶者も含む)が「持ち家」をもっていないこと等、いわゆる「家なき子」特例※)
 ※基本的には配偶者や同居親族が相続すればこの特例を受けることが出来るのですが、ハの場合は要件が厳しいので注意が必要です。
 
【上記2の土地に該当する場合で、相続人が以下の➀、➁のいずれかに該当すれば特例の適用あり】
➀配偶者
➁被相続人と生計を「一」にしていた親族
 
 誰が土地を相続するのか以外にも細かい要件がたくさんありますので、是非一度専門家に適用の有無を取って頂きたいのです。特に、特例の適用を受ける場合には、➀相続税が発生するか否かは別して相続税の申告書を税務署に提出して、この特例の適用を受ける旨を記載すること、また、➁相続税の申告期限(相続発生から10カ月以内)までにその土地を誰が相続するか遺産分割協議を行い、特例の適用の対象となる土地を誰が相続するかを決めることが絶対要件ですので、この要件だけは知っておいてください。
 
 少々難しいお話になってしまいましたが、この特例の適用を受けられるかどうかで大きく相続税の納税額が変わってきます。以下、具体的な事例をもとにこの制度のご説明をしていきたいと思います。
 

(ケース1)父(被相続人)が所有している土地に長男名義で家を建て、父、母、長男家族、が同居していた状態で、長男が相続した場合
 
→ このケースの場合、母は相続すれば問題なく特例の適用があります。また、同居していた親族である長男した場合も特例の適用があります。家の名義が誰であるかは特例の適用には関係ありません。
 
(ケース2)父(被相続人)が老人ホームへ入居していたため、空き家になっていた場合
 
→ 被相続人の居住の用に供されていないため特例の適用がないように思えますが、下記の要件を満たせば適用があります。
➀要介護認定、要支援認定又は障害支店認定を受けており、老人ホームに入所する必要があったこと
➁その空き家を貸し付けたりしていないこと、また、被相続人以外の者の居住の用に供していないこと
 実は最近の税制改正により要件が緩和され、老人ホームに入所していた場合も特例の適用が受けやすくなりました。もし、これから施設に入ることを考えていらっしゃる方は憶えておいてください。
 
(ケース3)父が所有している地続きの土地に2棟の家があり、一方の家に父(被相続人、一人暮らし)が、もう一方の家に長男家族が居住している場合
 
→ このケースでは、長男が住んでいる家の名義が誰か、また、生計が「一」か「別」かで取り扱いが大きく取り扱いが変わります。
 
➀家の名義が長男で、父と生計が「別」→ 土地のすべてについて特例の適用なし
➁家の名義が長男で、父と生計が「一」→ 長男が住んでいる家の敷地のみ特例の適用あり
➂家の名義が父で、父と生計が「別」 → 父が住んでいる家の敷地のみ特例の適用あり
➃家の名義が父で、父と生計が「一」 → 土地のすべてについて特例の適用あり
 
 上記の➁~➃のケースに該当すれば、この特例の適用が可能ですが、実際は➀のケースに該当する方が一番多いと思われます。部分的にでもこの特例の適用の適用が受けられるようにするためには、生計を「一」にするか、長男が家を所有していない状態にするのか、いずれかの対策が必要です。
 
 生計を「一」にできるかどうかは現実的には難しいかもしれません。ただ、例えば長男名義の家を父に売却して、長男が家を所有していない状態(いわゆる「家なき子」の状態)にすることは可能です。売却に際して費用もかかり、また、他にも細かい条件がありますので、必ず専門家もアドバイスは受けていただきたいですが、小規模宅地等の適用を受けることで大きく相続税が節税できるのであれば考えてみてもよいかもしれません。
 
 次回もこの特例を取り上げたいと思います。特に「二世帯住宅の場合」のことを中心にお話したいと思います。ではまた。

不動産にまつわる環境と法律の変化について その2

2016年6月1日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 前回に引き続き不動産に纏わる最新のトピックをご紹介したいと思います。
 
 2つ目のトピックですが、「空家(あきや)」の固定資産税ついてです。
  
 祖父が亡くなってからというもの、先祖代々住んでいた家も10年以上空き家で、母屋も庭も荒れ放題・・・なんて方いらっしゃいませんか?そのまま放っておくと敷地の固定資産税が6倍になってしまうかもしれません。
 
 もちろん、すべての「空家」の敷地の固定資産税が6倍になる訳ではありません。増税の対象となるのは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家等」であると自治体に指定されてしまった場合です。
 
 「特定空家等」とは
  ➀倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  ➁著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  ➂適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  ➃その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  にある空家等を言います。
 
 少子高齢化の日本では、平成25年の統計では空家率が13.5%、20年後にはなんと30%近くにもなるという試算もあるようです。
平成28年の税制改正では、この空家問題に先手を打つために相続で取得した空き家を売却した場合や、耐震補強をした場合に、税負担を軽減する制度が創設されました。
  
 もし既に空家をお持ちの方、また、空家になりそうな家をお持ちの方は、一度専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
 
 いかがだったでしょうか。不動産にまるわる環境や法律が凄いスピードで大きく変化しております。常に最新の情報を入手する必要がありますので、皆様にとって役立つ情報がありましたらまたご紹介させて頂きたいと思います。では。