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あおば税理士法人 > 税理士 田口豊太郎のコラム > 不動産にまつわる環境と法律の変化について その2

不動産にまつわる環境と法律の変化について その2

2016年6月1日

 こんにちわ。税理士の田口です。
 
 前回に引き続き不動産に纏わる最新のトピックをご紹介したいと思います。
 
 2つ目のトピックですが、「空家(あきや)」の固定資産税ついてです。
  
 祖父が亡くなってからというもの、先祖代々住んでいた家も10年以上空き家で、母屋も庭も荒れ放題・・・なんて方いらっしゃいませんか?そのまま放っておくと敷地の固定資産税が6倍になってしまうかもしれません。
 
 もちろん、すべての「空家」の敷地の固定資産税が6倍になる訳ではありません。増税の対象となるのは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」による「特定空家等」であると自治体に指定されてしまった場合です。
 
 「特定空家等」とは
  ➀倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  ➁著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  ➂適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  ➃その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  にある空家等を言います。
 
 少子高齢化の日本では、平成25年の統計では空家率が13.5%、20年後にはなんと30%近くにもなるという試算もあるようです。
平成28年の税制改正では、この空家問題に先手を打つために相続で取得した空き家を売却した場合や、耐震補強をした場合に、税負担を軽減する制度が創設されました。
  
 もし既に空家をお持ちの方、また、空家になりそうな家をお持ちの方は、一度専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
 
 いかがだったでしょうか。不動産にまるわる環境や法律が凄いスピードで大きく変化しております。常に最新の情報を入手する必要がありますので、皆様にとって役立つ情報がありましたらまたご紹介させて頂きたいと思います。では。