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消耗品購入で節税!!

2014年12月24日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 世間はクリスマスイブで賑やですね。

 私は2歳の息子のアンパンマンの喋る絵本を買ってきました。どんな反応をするか今から楽しみです。

 

 今年は日並びも良く、今週で仕事納めで年末年始で長いお休みを取れる方が多いようですね。私は有難いことに29日までお仕事を頂きまして、もう少し頑張りたいと思います。

 

 さて、決算締め間際の節税方法に、消耗品をまとめ買いして経費計上するという方法が知られておりますが、実は大量の消耗品をまとめ買いした場合は「貯蔵品」として資産計上をしなければならず、購入時に経費計上はできないということはあまり知られておりません。

 

 あくまで経費計上するタイミングは、その消耗品を消費した時であって、購入したタンミングではありません。

 

 ではどのような場合であれば購入時に経費計上が可能なのかということが法人税基本通達に明記されております。

 

(法人税基本通達)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

 

 要するに、毎期定期的に購入していて、かつ、日常で消費できる量であれば購入時に経費計上ができるということです。

 

 私は税務調査で指摘を受けたことはありません(そもそも数万円レベルの話は殆どで、スルーされている可能性が高いとは思います)が、他に指摘事項がなく、それなりの支出(数十万単位)があれば調査官も指摘をしてくるかもしれませんね。最近の税務調査は随分細かいですので。

 

 では他に代替案はないのか、というご質問も頂きます。

 私が今クライアントにオススメしている決算間際の節税方法の一つに「災害用備蓄品」の購入というものがあります。大規模災害時の帰宅困難者のための食料品、毛布、ヘルメットなどの災害用備蓄品は、実際に消費や使用をしていなくても、購入時に経費計上が可能です。従業員の多い会社は人数分揃えるとすぐに数十万単位になります。

 

 せっかくお金を使うのであれば、節税もしながら万が一の事態にも備えたいものです。

 
 弊社も準備万端ですよ!