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不動産にまつわる環境と法律の変化について その1

2016年5月1日

 こんにちは。税理士の田口です。
 
 今回はコラムでは不動産に纏わる最新のトピックを2つご紹介したいと思います。
 
 まず1つ目のトピックですが、3月発表された「公示価格」についてです。
 
 皆さまも年に1度、「今年の公示価格が発表されました。」というニュースをお聞きになると思いますが、簡単に言ってしまえば、土地1㎡の値段がいくらかということです。今年も最高額が銀座4丁目の山野楽器の土地1㎡で4,010万円、1坪あたり約1億3,000万円です。想像ができないくらいの価格になっております。
 
 今年の公示地価は、全国平均で前年比0.1%増となっており、あまり上昇していないように思えますが、都心部に限っては大きく上昇した地域があります。例えば東京ですと、商業地では前年比で中央区が9.6%増、渋谷区と港区が7.6%増、千代田区が7.4%増と大きな上昇率となっています。「公示価格が上昇しても私にはあまり関係のないことだ。」と思っていらっしゃる方が多いのですが、そんなことはありません。実は相続税の負担がまた増えてしまうことになるのです。
 
 公示地価が上昇するということは、相続税を計算する際の土地の「相続税評価額」が上昇ということになりますので、結果として相続税の負担が増えるということになります。相続税法の改正で平成27年1月1日以降は相続税が増税になっているにも関わらず、土地の相続税評価額が上がるため、さらに負担が増えます。もちろん、保有する資産の価値が上がるということは喜ばしいことでありますが、今後も売却予定もないご自宅の土地の評価額が上がってもあまり意味がないように思えます。
 
 もし、ご自宅の土地の相続税評価額を知りたいということであれば、固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額を確認してみてください。その固定資産税評価額を1.15倍すると大体の相続税評価額が算出できます。ちょうど今くらいの時期に市区町村から郵送されてきているはずです。土地の広さや形などでも評価額は変わりますので確実ではありませんが、目安にはなるはずです。是非試してみてください。
 
 2つ目のトピックは次回のコラムで書こうと思います。ではまた。