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お酒にかかる税金

2014年12月1日

 こんにちは、税理士の田口です。

 

 今月は既に忘年会の予定が10件くらい入っています。アルコールが強くない自分としては今から無事乗り切れるか不安です(笑)

 

 私、実は15~16年前、美味しくお酒を飲めない時期がありました。別に病気だったという訳ではなく、当時税理士試験の勉強をしておりまして、その時の試験科目で「酒税法」選択していたためです。

 

 「酒税法」は、お酒の原材料や製造方法、酒税額の計算、申告方法などを勉強します。私はこの試験を何とか2回目の受験でパスできたのですが、年間100人くらいしか合格者がいない相当マニアックな試験です。

 

 試験問題は、原材料と製造方法から酒類の判定を行い、税額計算を行います。一見楽しそうな試験ですが、これが引っかけ問題だったり、日本語の言い回しが非常に分かりづらかったりして、高い読解力が必要な国語の試験にようになってしまっている訳です。(あくまで私見ですが)

 

 当時酒類は、10種類11品目に分類されていて、この酒類の判定を間違えると、最終的な税額計算も間違うことになり、試験には合格できる可能性が非常に低くなります。

 

 私は居酒屋でお酒を飲んでいても、「この焼酎の原材料は芋だけど、蒸留方法は何だろうか?連続式蒸留器で蒸留していなそうだから乙類しょうちゅうになりそうだ。」とか、「これはお店でお酒を混ぜてすぐにお客に提供しているから、酒税法違反にはならないのか。」とか考えてしまうのです。こんなこと考えながらお酒を飲んで楽しい訳がない!(笑)無事合格したので良い思い出になってますが、受かっていなかったら禁酒していたかもしれません・・・。

 

 これから酒税法の受験を考えている方がいれば、間違いなく違う科目を受験することをおススメします。私は実務で一回も使ったことありませんから!

 

 ちなみに現在350ミリの缶ビールに含まれている酒税は77円、1本200円ちょっとで売ってますから大体3分の1くらいは税金を払っているということです。3分の1が税金と聞くとビールが美味しくなくなりそうですが、ネタとして知っておくのも良いとは思いますよ!